多様な働き方
様々な働き方を可能にするため様々な制度を設けています。その概要についてご紹介します。
再雇用制度
- 職員で定年(60歳)を迎えた人は、希望により再雇用職員として65歳まで(65歳の誕生日の属する年度末まで)働くことが出来ます。
- 法人が認めた場合には65歳以降にも勤務することができます。
育児支援
育児を行っている職員に対し次の様な制度があります。
育児休業制度
1歳未満の子を養育する職員については、原則1年(状況により2年)の育児休業制度があります。
所定外労働の免除
3歳に満たない子を養育する職員については、残業が免除されます。
看護休暇
小学校就学までの子を養育する職員については、子が一人の場合は、年5日、子が二人以上の場合は年10日の休暇が取得できます。
時間外労働の制限
小学校就学までの子を養育する職員については、月24時間、年150時を超えての時間外労働が免除されます。
深夜業の制限
小学校就学までの子を養育する職員については、午後10時から午前5時までの労働が免除されます。
短時間勤務
小学校就学までの子を養育する職員については、午前9時から午後4時までの6時間勤務とすることができます。1歳未満の子を育てる女性は、更
に30分ずつ2回の育児時間を取得できます。
介護支援
要介護状態にある家族を介護する職員に対し次の様な制度があります。
介護休業制度
介護を要する家族一人につき通算93日の介護休業制度があります。
所定外労働の免除
所定外労働が免除されます。
介護休暇
介護を要する家族一人につき年に5日の休暇が取得できます。
時間外労働の制限
一月24時間、年150時間を超えての時間外労働が免除されます。
深夜業の制限
午後10時から午前5時までの労働が免除されます。
短時間勤務
所定労働時間を93日間の範囲内で午前9時から午後4時までの6時間労働とすることができます。